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ネヴァ・マスカレードの子猫の画像

生体保証

​各猫種に必要な遺伝子検査を行ない、遺伝子検査クリア判定の両親でのみ繁殖を行なっております。

 

(1) 病死の保証

引渡し日を含む30日以内に、当猫舎の起因による疾病にて死亡した場合は、甲に対し、1回に限り同 価格程度の生体を半年以内に提供する。生体の選定は甲乙協議の上、決定する。 ※ FIP(猫伝染性腹膜炎)に関しては現在の獣医学において、予防ワクチンもなく、断定できる事前 検査もなく、感染経路もわかっておらず、解明されていない病気のため、代替え猫の提供対象外とさせてい ただきます。

(2) 先天性疾患の保証

引渡し日を含む90日以内に、飼育上重大な支障をきたす先天性疾患が見つかった場合には、甲に対 し、1回に限り治療費の補償をする。治療補償の限度額は販売合計価格の50%とし、乙が保証する治 療費は甲が実際にご負担した金額とする。

以下に該当する場合は適用外。

・ 予防や治療方法の確立されていない感染症(FIPを含む)を発症した場合

・ 契約時に説明していた特記事項として了承した事項について問題が顕在化した場合

・ 飼育方法の誤り、過失、故意による場合

・ 獣医師の診察・治療を受けなかった場合

・ 獣医師が死亡原因を特定できない場合

・ 先住同居のペット又は第三者の原因によって、感染・接触の結果、発病、死亡した場合

・ 転売や譲渡されていた場合

・ 契約者本人以外からの補償請求の場合

・ 事故や天災による死亡、逃亡、及び盗難

・ 死亡後連絡せず、火葬・埋葬等の処理をした場合

・ 補償請求に際して虚偽の申告があった場合

・ ペット以外の目的で飼養している場合

・ 保証期間外での死亡、及び請求可能期間外での請求の場合

補償適用後6カ月間の調査期間を有し、不正が発覚した場合は、訴訟費用を含む損賠賠償請求を行うことができる。

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